就学援助制度とは,小・中学校の児童生徒で経済的理由により就学が困難な 方に対し援助を行い,義務教育を円滑に実施する制度です。 毎年度申請が必要です。 |
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○生活保護法に規定する保護の対象となっておられる方(教育扶助の範囲以外での援助となります。) | |||||||||||||||||||||||||
○児童扶養手当(母子家庭または両親のいない児童生徒を対象として支給される手当で,児童手当ではありません。)の支給を受けている方 | |||||||||||||||||||||||||
○その前年の所得が教育委員会で定める認定基準を下回る方 | |||||||||||||||||||||||||
○その他上記以外で,災害など特別な事由により生活が困っておられる方 | |||||||||||||||||||||||||
○総社市教育委員会庶務課(保健センター3階) | |||||||||||||||||||||||||
○印鑑(申請者(保護者)と援助費振込先の口座名義人が同一人でない場合は,異なる2つの印鑑が必要となります。) | |||||||||||||||||||||||||
○援助費の振込先となる銀行口座番号 | |||||||||||||||||||||||||
○前住所地が発行する所得証明書(その年の1/2以降総社市に転入された方のみ) |
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毎年4月中に学校から就学援助費についてのお知らせを配布します。 | |||||||||||||||||||||||||
その年の5月31日 | |||||||||||||||||||||||||
※ 提出期限以降に申請し認定となった場合は,就学援助費支払期間は申請書を受領した日を含む月の初日からとなります。 | |||||||||||||||||||||||||
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○ 修学旅行費等につきましては,前払い制度があります。申請時にお申し出ください。 (ただし,就学援助が不認定となった場合及び修学旅行に参加しなかった場合は,速やかに全額返却する旨の確約をしていただきます。) |
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○ 健康診断等で学校病と判明した場合は医療券を配布します。医療券配布前に学校病の治療を受けた場合は,領収印のある領収書を保管しておいてください。 | |||||||||||||||||||||||||
○ 治療するときに医療券を医療機関へご提出下さい。治療完了後,有効期間を厳守して学校へご返送下さい。又,治療の意思の無い場合は必ず医療券をご返送下さい。 | |||||||||||||||||||||||||
○ 医療券の紛失にはくれぐれも御注意下さい。 | |||||||||||||||||||||||||
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総社市教育委員会庶務課 TEL (0866)92−8353 |