就学援助制度とは,小・中学校の児童生徒で経済的理由により就学が困難な
方に対し援助を行い,義務教育を円滑に実施する制度です。 |
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制度の対象となる方 |
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生活保護法に規定する保護の対象となっておられる方(教育扶助の範囲以外での援助となります。) |
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児童扶養手当(母子家庭または両親のいない児童生徒を対象として支給される手当で,児童手当ではありません。)の支給を受けている方 |
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その前年の所得が教育委員会で定める認定基準を下回る方 |
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その他上記以外で,災害など特別な事由により生活が困っておられる方 |
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申 請 先 |
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総社市教育委員会学校教育課(保健センター3階) |
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申請にあたって用意いただくもの |
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印鑑(申請者(保護者)と援助費振込先の口座名義人が同一人でない場合は,異なる2つの印鑑が必要となります。) |
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援助費の振込先となる銀行口座番号 |
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当該団体が発行したその年中の所得証明書
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(その年の1月1日時点で総社市以外に住所を有していた方のみ) |
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提出期限 |
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毎年4月中に学校から就学援助費についてのお知らせを配布します。 |
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その年の5月31日 |
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※ 提出期限以降に申請し認定となった場合は,就学援助費支払期間は申請書を受領した日を含む月の初日からとなります。 |
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支給について |
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備 考 |
校外活動費(宿泊を伴うもの)
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海・山の学習(スキー実習など)にかかる交通費・見学料・宿泊費及びその他の経費(但し交通費・見学料は限度額有) |
新入学児童生徒学用品費
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入学するにあたって通常必要とする学用品費(但し限度額有) |
ヘルメット代
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中学校のみ |
| 修学旅行費 |
交通費・宿泊費・見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費 |
| 通学費 |
小学生は4km以上,中学生は6km以上の遠距離通学者で公共交通機関等を利用して通学している場合実費 |
| 学校給食費 |
実 費 |
| 医療費 |
学校病(トラホーム,虫歯,結膜炎,中耳炎等)の治療のみ |
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認定後の注意事項 |
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○ 修学旅行費等につきましては,前払い制度があります。申請時にお申し出ください。
(ただし,就学援助が不認定となった場合及び修学旅行に参加しなかった場合は,速やかに全額返却する旨の確約をしていただきます。)
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○ 健康診断等で学校病と判明した場合は医療券を配布します。医療券配布前に学校病の治療を受けた場合は,領収印のある領収書を保管しておいてください。 |
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○ 治療するときに医療券を医療機関へご提出下さい。治療完了後,有効期間を厳守して学校へご返送下さい。又,治療の意思の無い場合は必ず医療券をご返送下さい。 |
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○ 医療券の紛失にはくれぐれも御注意下さい。 |
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支給日について |
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| 4〜6月分 |
7月末頃の予定 |
| 7〜11月分 |
12月末頃の予定 |
| 12〜3月分 |
3月末頃の予定 |
| 医 療 費 |
3月末頃の予定 |
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お問い合わせ先 |
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総社市教育委員会学校教育課 TEL (0866)92−8358 |